玉野市議会 2018-03-26 03月26日-07号
本条例の改正は、平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険は都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定するとともに、市町村においては保険料等を賦課徴収し都道府県に納付金を納める仕組みへ見直しがされたこと、さらに国民健康保険料の賦課限度額及び軽減措置の所得判定基準が見直されたことにより、所要
本条例の改正は、平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険は都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国民健康保険事業費納付金を決定するとともに、市町村においては保険料等を賦課徴収し都道府県に納付金を納める仕組みへ見直しがされたこと、さらに国民健康保険料の賦課限度額及び軽減措置の所得判定基準が見直されたことにより、所要
次に、議案第9号 総社市国民健康保険税条例の一部改正については、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、本年4月から県が国民健康保険の財政運営を担う仕組みに見直されることに伴い、関係条文の整備を行おうとするものでありますが、委員から「国民健康保険税に関して、担当課はどのような認識か」との質疑があり、当局から「岡山県から本市の標準保険税率が示されているものについて
平成27年5月に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、国民健康保険法の一部が改正されました。これにより、平成30年度から国民健康保険の保険者が広域化されるため、所要の改正を行うものでございます。 これまで国民健康保険は市町村が運営主体でしたが、平成30年度からは岡山県と市町村が役割を分担し、共同で運営していきます。
次に、議第5号鏡野町国民健康保険税条例等の一部改正につきましては、国民健康保険法等の改正による国民健康保険制度の改正に伴いまして、本条例の一部を改正するものであります。 次に、議第6号鏡野町税条例の一部改正につきましては、地方税法施行規則の改正等によりまして本条例の一部を改正するものであります。
甲第109号議案は,国民健康保険法等の一部改正に伴い,国民健康保険料の基礎賦課総額の算定の基準額等を改めるものです。 甲第110号議案は,地方自治法施行令及び医療法施行令の一部改正に伴い,診療所の人員及び施設等の基準について定めるものです。 甲第111号議案は,リース公用車の事故について相手方と和解し,及び損害賠償の額を定めるものです。 以上で提案理由の説明を終わります。
次に、111ページ、議案第39号備前市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部が改正され、住所地特例の規定について、所要の改正を行うものであります。附則は、平成30年4月1日から施行することといたしております。
改正理由でございますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本年4月から県が国民健康保険の財政運営を担う仕組みに見直されることに伴い、関係条文の整備を行おうとするものでございます。
今回の条例改正は、平成27年に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、順次施行されていく中で異なる保険者制度間での住所地特例制度の円滑な連携を図るために特例の引き継ぎに関する条項が高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2として新設され、平成30年4月1日から施行されることによるものであります。
平成30年4月1日より持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定が新設されます。
平成27年5月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立をいたしまして、国民健康保険を安定化させるために財政基盤を強化して、平成27年度から約1,700億円、平成29年度以降が約3,400億円の財政支援を拡充すること。
また、平成27年5月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が制定されまして、平成30年度からは財政運営は都道府県、その他事業の実施は市町村と、県と市町村がともに国民健康保険制度の運営を行うものとされておりまして、実施に向けて県と協議を進めているところでございます。
この質問でございますが、御存じのとおり国民健康保険法等の一部を改正する法律、これが平成27年5月29日に公布されました。平成30年4月1日から施行される予定でございます。これに伴いまして、国保制度の安定化を図るために、都道府県が保険者に加わって国保財政の中心的な役割を担うということになります。
また、平成27年5月から持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が制定され、平成30年度から財政運営は都道府県、その他の事業の実施は市町村と、県と市町村がともに国民健康保険を行うものとされておりまして、実施に向けまして県と協議を進めているところでございます。
このような中、国において持続可能な医療保障制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正する法律が平成27年5月に成立し、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任が都道府県に移行し、安定的かつ効率的な事業の確保が図られることが期待されております。
平成27年5月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年度から県が財政運営の主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担い、市は資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保健事業等地域における細かい事業を引き続き行うようになります。
平成27年5月27日に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年度から県が財政運営の主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担い、市は資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課徴収、保健事業等地域における細かい事業を引き続き行うようになります。
まず、都道府県単位化でありますが、昨年5月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法が成立をしました。この法律は、名前のとおり国民健康保険法を改正することが大きな目的でありまして、2018年、平成30年から国保の保険者は今までが市町村だったのに加えて、都道府県と市町村になり、大きな転換期を迎えることになります。
国保の広域化につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、平成30年度に広域化されることが法定化されております。その主な内容は、都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指しております。
また、国の新たな国保会計への財源支援としまして、平成27年5月27日に成立しました持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律では、国保の財政基盤を強化するため、平成27年度から約1,700億円、平成29年度以降は毎年約3,400億円の財政支援が国からされることとなっており、軽減分以上の補填が行われることになると考えております。
また、本年5月に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が制定され、国民健康保険制度の安定化を目的とし、平成30年度から国民健康保険の管理運営が都道府県へ移管されることとなりますが、移管後の制度の具体化が今後どのように進んでいくのか、動向を注視していく必要があろうかと思います。